大阪不動産マーケティング協議会 事務局 tel.06-6253-8229

ガイドライン策定主旨

基本的な考え方

本協議会の目的は、不動産取引に関連する業務を行う「不動産開発会社」「不動産販売会社」「広告会社」「調査会社」「その他関連業務に従事する会社」及び個人事業者が自主的に本協議会に参加し、「差別につながる土地調査・報告」を「しない」「させない」「許さない」という共通認識を持ち、実践することにある。

1.本協議会における自主規制ガイドラインは、「不動産取引における土地調査問題研究会報告(2010年3月)の今後の方向性について」の内容を踏まえ制定する。

2.2011年10月1日に施行の「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の一部改正の趣旨を理解し、これを遵守する。

※条例より
土地調査とは、大阪府の区域内の土地の取引に関連して、事業者が自己の営業のために、調査又は報告の対象となる土地及びその周辺地域に同和地区があるかないかについて、調査し、又は報告することをいう。

※同和地区の定義
「同和地区」の定義としては、以下のように規定する。
同和対策特別措置法による「指定された地区」に限らず、歴史的、社会的に差別を受けていた地域全般を指すものとする。

※部落差別を引き起こすおそれのある土地調査等」についての定義
「不動産取引における土地調査問題研究会報告書」より引用すると、次の通りである。
マンション(住宅)の建設・販売を検討するために、候補地周辺のマンション(住宅)の需給動向や価格帯、地域特性(地域の評価、イメージ)の情報を入手し、需要と採算性を見極めるために行う「土地調査」において、「同和地区かどうか」を調査し、報告する事をさす。(不動産取引における土地調査問題研究会報告書(2010年3月)に基づく)

3.自主規制の対象を「同和地区(被差別部落)」の調査等に限定せず、広く人権に配慮する。配慮の対象としては、外国人や障がい者等が考えられるが、十分な討議を経たルールづくりが必要である。

4.業務にあたっては、個人情報保護に関する法令・条例を遵守する。

【遵守要項】

1.同和地区(被差別部落)があるかないか、同和地区(被差別部落)を含む学校区であるかないかについて、調査依頼をしない、調査をしない、調査報告をしない、調査報告書を受け取ることをしない。

2.同和地区(被差別部落)があるかないか、同和地区(被差別部落)を含む学校区であるかないかについて、口頭による情報の授受をしない。

【ガイドラインの運用について】

1.本協議会加盟会員が受託する市場調査業務に関しては、本組織の規約及び本ガイドラインに反しない範囲において、加盟各社の責任と裁量にて行う。

2.加盟会員が業務遂行上、共通認識として持つべきであると判断した事例が新たに発生するなど、ガイドラインに追加・変更の必要が生じた場合、協議会に議題として提案し、討議を行うことができる。また、本協議会の合意事項については、行政に対して速やかに報告を行うこととする。

3.学校区に関する調査・報告・表記等、今後討議が必要となる事項については、討議からルールの決定に至る迄の間、関連する情報の取り扱いに特段の注意を払うものとし、本協議会におけるルールの決定後にはこれに従う。

4.部落差別に関する情報以外に、外国人や障がい者、その他に関する情報の扱い方について今後討議が必要と思われる。これについては、継続して研究・学習していく課題と位置づけ、当事者(団体)の意見もふまえたうえでのルールづくりが必要である。

5.あらたに決定したルールについては、適宜、本ガイドラインに組み込んでいくものとする。

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