[ 名 称 ] | 1. | 本会の名称は、大阪不動産マーケティング協議会とする。 |
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[ 目 的 ] | 2. | 本会の目的は、法令の遵守・反差別・人権意識の向上・マーケティング力の向上を基本理念とし、差別をしない・させない・許さない為の共通認識づくり、人権尊重の社会づくりの実践を担うものとする。 |
[ 事 業 ] | 3. | 本会は不動産に関するマーケティング業務を遂行するに当ってのガイドラインの策定など、業務上のルールづくりを行う。 |
4. | 本会は会員の人権意識向上の為の教育研修計画などを企画する。 | |
5. | 本会は会員の不動産マーケティング業務の質的向上に寄与する。 | |
6. | 本会は人権尊重の社会づくりに貢献すべく努力する。 | |
[ 会 員 ] | 7. | 本会は本会の目的に賛同した、不動産に関するマーケティング業務(調査・企画・開発・広告・販売)に携わる個人・企業・団体で構成し、正会員のほか特別会員を置く。 |
[役員・会計監事] | 8. | 本会は代表幹事及び副代表幹事を置き、会員の互選により、これを定める。 |
9. | 代表幹事は会議を招集し運営するとともに会を代表し渉外に当る。 | |
10. | 副代表幹事は代表幹事を補佐し、非常時には代表幹事の職務を代行する。 | |
11. | 本会には会計を監査する会計監事を置く。 | |
12. | 代表幹事及び副代表幹事、会計監事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 | |
13. | 本会には運営について助言する相談役を置くことができる。 | |
[ 会 議 ] | 14. | 本会には次の会議を置く。 (1)通常総会 (2)臨時総会 (3)役員会 |
15. | 通常総会は毎年10月に開催し、会の活動報告の承認と活動方針を決定する他、重要事項を決議する。 | |
16. | 代表幹事は必要に応じて、臨時総会を招集し、重要事項を決議する。 | |
17. | 代表幹事は必要に応じて、役員会を招集する。役員会は会の運営について決議承認する。 | |
18. | 通常総会・臨時総会・役員会では過半数をもって議決とする。 | |
[ 分科会 ] | 19. | 本会には以下の3つの分科会を置く。 (1)不動産業分科会 (2)広告業分科会 (3)調査業分科会 正会員は原則として、いずれかの分科会に所属するものとする。 |
20. | 各分科会は業界毎の状況を鑑み、入会促進や業界独自の活動を行う。 | |
21. | 分科会には分科会員の互選により運営を担う幹事を1名以上置く。 | |
22. | 分科会の活動・運営などについては別途定める。 | |
[ 事務局 ] | 23. | 本会には事業の実務を担う機関として事務局を設置する。 |
24. | 事務局は有限会社市場開発研究所内に置く。 | |
25. | 事務局には代表幹事が指名する事務局長と、事務局長の指名する事務局次長と事務局員を置く。 | |
[ガイドライン] | 26. | 会員は綱領を遵守するとともに別途定める「大阪不動産マーケティング協議会自主規制ガイドライン」に従い、業務を行う。 |
[ 教 育 ] | 27. | 会員は人権啓発を目的とした研修に積極的に参加し、人権意識の向上に努める。また、会員企業従業者に対しても人権に関する教育を行い人権意識の向上を図る。 |
[ 資 金 ] | 28. | 本会の会員は、会の運営に必要となる資金として、年会費を負担する。年会費については別途定める。 |
29. | 本会の会計(決算報告)は定期総会にて承認を要する。 | |
[ 雑 則 ] | 30. | 当規約に定めるものの他に、必要な事項は別途定める。また、必要に応じて規約の見直しを行う。 |
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